重要事項の説明~2021年度募集馬~

競走用馬ファンドのリスクについて

競走用馬ファンド(DMMバヌーシー)(以下、「本ファンド」といいます。)には様々なリスクが存在します。お客様はお取引を開始される前に本ファンドのリスクについて十分にご理解していただく必要がございます。下記の内容をお読みになり、本ファンドのリスクについて理解、納得された上で口座開設の手続きを行っていただき、自己の判断と責任において出資を行うことが肝要となります。お客様ご自身が競走用馬に出資されることが適切であるかどうかについて十分ご検討して頂きますようお願いいたします。

お客様は、愛馬会法人である株式会社DMM.com証券(以下、「当社」といいます。)がウェブサイト上に掲載する募集馬から競走用馬を選択し、当該競走用馬に出資(出資した競走用馬を以下、「当該出資馬」といいます。)することにより獲得賞金等の分配を受けます。当該出資馬は当社より、日本中央競馬会(以下、「JRA」といいます。)及び地方競馬全国協会(以下、「NAR」といい、JRAとあわせて「JRA等」といいます。)に馬主登録のあるクラブ法人であるDMMドリームクラブ株式会社(以下、「クラブ法人」といいます。)に現物出資された後、競走の用に供されます。お客様の支払う出資金は競走馬出資金(後述2.「お客様から出資された財産の運用形態②」に定義する意味を有します。以下同じ。)、競走用馬の維持費出資金(当該出資馬の運用において生じる飼養管理等に要する費用(保険料、育成・厩舎費、各種登録料、治療費、輸送費・ファンド監査費等。以下、「維持費」といいます。)の支払いに充てるための出資金をいいます。以下同じ。)であり、それぞれ競走用馬の購入及び維持費の支払い等に充てられ、当該出資馬に関する賞金、事故見舞金、競走用馬売却代金、賞品売却分配金、保険金等は以下に定める営業者の報酬及び立替費用の精算後の金額すべてがお客様の受領する分配金(利益又は出資金の返還)として扱われます。

競走用馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく引退することがあり、出走した場合においても、出資元本を上回る分配金を獲得できないことが十分にあります。したがって、本ファンドは、お客様が出資した元本の保証はなく、また収益が保証されているものでもありません。

本ファンドは、商法(明治32年法律第48号、その後の改正を含みます。以下同じ。)第535条(匿名組合契約)に規定される匿名組合契約に基づいており、匿名組合営業者(「当社」及び「クラブ法人」を包括的に指し、以下、「営業者」といいます。)の報酬(以下、「営業者報酬」といいます。)は、当該出資馬が獲得した賞金(匿名組合契約の契約締結前交付書面(以下、「交付書面」といいます)「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹①」に定義する意味を有します。以下同じ。)(消費税を含みます。)の3 %相当額(消費税別途)、種牡馬として売却又は種牡馬賃貸契約をする場合には、売買純利益金(交付書面「12.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について⑵②ⅰ」に定義する意味を有します。以下同じ。)又は賃貸純利益予定総額等(交付書面「12.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について⑵②ⅱ」に定義する意味を有します。以下同じ。)が500万円を超える場合、累進計算により段階的に10%~40%相当額(消費税別途)、交付書面「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹」に規定されるお客様の受領権以外の全ての受領権及びお客様への返還金が1口当たり1円に満たない場合の残余金となります。

当社は、営業者報酬とは別に、出資口数毎に定める月額会費(金額については本書面別紙をご確認ください。)を受け取ります。但し、会費の上限金額を設けることがあります。上限金額の有無及び詳細は本書面別紙にてご確認ください。なお、この上限の算定には2018年度以前に募集を開始したファンドに係る出資口数は含まれないものとします。

お客様が維持費出資金及び会費の支払いを2か月分延滞した場合には、当該未払いが解消されない当該出資馬の匿名組合契約に基づく出資持分(分配請求権を含みます。)及び当該未払債務を当社が何らの手続を要さずに無償で承継するものとします。お客様の出資した競走用馬が複数ある場合又は同一の競走用馬に複数口出資をされている場合において、取引口座内の金銭がすべての出資持分に係る維持費出資金等の支払いに不足する場合、当該支払いの充当の順序は、匿名組合契約を締結した時期が早い順かつ不足額が充当可能な出資持分の順とします。なお、特定の競走用馬について分配金が発生する場合には、当該分配金は当該競走用馬の維持費出資金等の不足額に対して優先して充当するものとします。また、お客様が当社で他のサービスのための取引口座を保有している場合において、当該口座内に振替可能な残高がある場合には、当社において振替を実施し、維持費出資金等の不足額に充当することができるものとします。

お客様は、本ファンドへの出資にあたり、出資金及び会費の預託又は分配金等の受け取りを行うための取引口座を開設する必要があります。当該口座開設及び口座の維持管理に係る費用は無料です。

お客様が出資される本ファンドは、匿名組合契約締結後に一括でお支払いいただく競走用馬購入代金相当額及び運用開始日以降にお支払いいただく維持費出資金が出資総額となります。なお、運用期間中に維持費出資金が維持費の支払いに不足する場合には、クラブ法人により当該維持費の立替えを行います。その場合、クラブ法人は、(ⅰ)運用期間中に賞金等(交付書面「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹②」に定義する意味を有します。以下同じ。)を受領した場合には当該賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の3 %相当額(消費税別途)は除きます。)から、(ⅱ)運用期間中にクラブ法人源泉精算金(交付書面「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹③ⅴ」に記載する意味を有します。以下同じ。)、消費税精算金(交付書面「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹③ⅵ」に記載する意味を有します。以下同じ。)が発生した場合には当該クラブ法人源泉精算金、消費税精算金から、(ⅲ) 交付書面「14.競走用馬ファンド(当該出資馬)の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項⑶」に記載する引退精算分配(交付書面「2.お客様から出資された財産の運用形態⑧ 」に定義する意味を有します。以下同じ。)に際しては、クラブ法人が営業者となる匿名組合に属する金銭(以下、「精算対象金銭」といいます。)から、当該立替費用を控除した金額(上記(ⅱ)については当社において留保の上、クラブ法人に引き渡すものとします。)を当社に対して分配します。当社はクラブ法人からの当該分配額から当社に係る営業者報酬を控除後残額があった場合、お客様に分配します。なお、クラブ法人による立替えが発生している場合であっても、引退精算時に精算対象金銭が無い場合又は当該立替金に不足する場合には、当社が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。海外遠征費については別途規定があります。

維持費出資金のうち保険料は、年1回、原則として毎年1月1日に取引口座より引き落とす方法により一括で支払うものとします。2歳馬の場合、競走馬出資金(募集価格)の100%を保険金額とし、保険料はその4%(2024年より3.8%に変更となりました)の予定です(3歳以後の保険金額は年齢変動制)。(保険内容に関する詳細は、交付書面「4. 当社がお客様から徴収する手数料等の徴収方法及び手数料等の詳細について」を参照)

当該出資馬が牝馬の場合は、6歳3月末を引退・運用終了期限とします。但し、クラブ法人が馬体状況、競走成績及び当該出資馬に係る維持費出資金の残高状況等を考慮し、運用期間を延長又は短縮することがあります。引退時には、当社グループ会社において繁殖牝馬となる場合には、クラブ法人の判断により当該グループ会社へ競走馬出資金(※消費税相当額を控除した額)の10%相当額で売却します。当社グループ会社において繁殖牝馬とならない場合には、クラブ法人の判断により、第三者へ無償供与又は売却します(死亡や競走能力喪失の場合は別に規定)。但し、繁殖牝馬になるか否かにかかわらず、当該出資馬の取得に際して、当該出資馬の引退時に無償供与する旨の条件が付されている場合(該当する当該出資馬については本書面別紙に記載します。)には、生産(提供)牧場へ無償供与します。当該出資馬が牡馬(去勢馬を含みます。)の場合は、引退時期の定めはありません。牡馬(去勢馬を含みます。)の引退時にはクラブ法人の判断により、第三者へ賃貸、無償供与又は売却します。

運用開始は、本書面別紙で指定する日となります。お客様が運用開始日後に本匿名組合契約を締結した場合には、お客様と当社との本匿名組合契約締結前に発生した維持費出資金についてもお客様の負担となり、本匿名組合締結時にそれまでに発生している当該維持費出資金等を取引口座より引き落とす方法により一括で支払うものとします。

運用開始後にお客様が出資した当該出資馬が死亡又は競走能力喪失により廃用となった場合を含め、いかなる理由によってもお客様は、運用終了まで出資金預託義務を免れることはできません。また、会費についても同様の取扱いとします。

本ファンドは金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含みます。以下同じ。)第37条の6(書面による解除)の適用を受けないため、本匿名組合契約にクーリングオフ制度(契約締結直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません。また、本匿名組合契約締結から終了までの間、お客様から中途解約を行うことはできません。

お客様が出資した当該出資馬の権利義務(以下、「商品ファンド関連受益権」といいます。)の譲渡は、当社がその裁量により認めた場合を除き、できません。また、お客様の名義変更は、相続等による包括承継及び当社がその裁量により認めた場合を除き行うことができません。

本匿名組合契約の詳細については、本書面に記載されています。また、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項については、当社のウェブサイト及び本書面別紙上に記載されています。よくお読みいただき、競走用馬ファンド及び匿名組合契約の特徴とリスクをご理解のうえ出資申込みをご検討ください。

出資は、出資申込みの受付期間中における当社ウェブサイトからのお申込みのみ可能となります。電話等による受付けは行っておりません。本匿名組合契約は、お客様の出資申込みに対して、ウェブサイト上に当社からの受諾通知が表示された時点で契約締結となります。当社は、契約成立内容を記した取引書面を契約締結日の翌日にウェブサイト上のお客様専用画面に電子交付します。なお、お客様からの出資申込みが募集予定総口数に達した場合には、当該出資馬の出資申込みの受付は終了します。

当社では、お客様からお預かりした金銭及び出資金を金融商品取引法第40条の3(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)及び金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣令第52号、その後の改正を含みます。以下、「内閣府令」といいます。)第125条(分別管理が確保されているもの)に則り、日証金信託銀行株式会社等への分別管理により、当社の自己の資金とは区分して管理します。また、クラブ法人では、当社からの出資金を自己の資産とは区分して管理します。

金融商品取引法第47条の3(説明書類の縦覧)により、お客様は、金融商品取引業者が内閣府令に基づいて提出した事業報告書を、営業者の本店・営業所において縦覧することができます。

苦情相談窓口

DMM.com証券 コンプライアンス部
電話:03-3517-3285 月曜-金曜(祝祭日を除く 09時00分~17時00分)
証券・金融商品あっせん相談センター
東京都中央区日本橋茅場町2-1-1第二証券会館
電話:0120-64-5005(フリーダイヤル) 月曜-金曜(祝祭日を除く 09時00分~17時00分)

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