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必要な費用
~2017年度募集馬~
お客様が一括で購入される競走用馬ファンドには、下記の費用(1ファンドあたり)が含まれております。
募集総額 | |||||
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①競走馬出資金 |
②運用管理預託金 |
③ファンド運用管理費預託金 |
④ファンド運用監査預託金 |
⑤販売手数料 |
⑥調整金 |
①競走馬出資金
競走馬(1ファンド)の運用全期間(牡馬:6歳12月、牝馬:6歳3月までを想定しています。)において生じることが予想される費用
費用項目 | 費用明細 | 費用の計算対象期間 |
---|---|---|
競走馬出資金 | 購入馬ごとに異なります。 | 募集開始時より運用終了まで |
②運用管理預託金
費用項目 | 費用明細 | 費用の計算対象期間 |
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育成費 | 400,000円/月 | 育成費が発生した日が属する月から入厩する日が属する月の前月まで |
厩舎預託料 | 600,000円/月 | 入厩する日が属する月から当該出資馬の引退する日が属する月まで |
治療費 | 100,000円/月 | 育成費が発生した日が属する月から当該出資馬の引退する日が属する月まで |
各種登録料・輸送費その他 | 54,000円/月 | 入厩する日が属する月から当該出資馬の引退する日が属する月まで |
情報料 |
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馬齢によって左記のとおり負担が異なります。 |
システム利用料 |
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クラブ法人ファンド運用管理費 |
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保険料 | 競走馬出資金×当該出資馬に応じた料率 | 競走馬保険は出資馬がJRA等の競走に初出走する日以降に最初に到来する保険始期応答日又は3歳10月末日経過時のどちらか先に到来する日までが保険適用期間になります。なお、「保険始期応答日」とは、競走馬保険を付保した日時以降の毎月の応答日時をいいます。 |
上記金額(保険料を除く)は消費税抜きの金額であり、別途消費税相当額が加算されます。
上記の費用は出資馬の募集開始時点から運用終了までに見込まれる運用費となります。
営業者が運用期間中に実際に支払った費用を控除した後に残余金がある場合には、引退精算分配時に、クラブ法人分配対象額として当社に分配し、クラブ法人分配対象額から当社に係る営業者報酬を控除後残額があれば、お客様の出資口数に応じて返還します。
(運用管理費預託金が不足した場合)
- 運用状況または運用期間の延長により、運用期間中に運用管理預託金が諸費用の支払いに不足する場合には、クラブ法人により当該諸費用の立替えを行います。この場合、クラブ法人は、(ⅰ)運用期間中に賞金等を受領した場合には当該賞金等から、(ⅱ)引退精算分配に際しては、精算対象金銭から、当該立替費用を控除した金額を当社に対して分配し、当社は当該分配額をもとに、お客様に分配します。なお、引退精算時に精算対象金銭が無い場合又は当該立替金に不足する場合にはファンド運用管理費預託金に残額があれば当該金額をもって充当し、なお精算ができない分については当社が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。
- 運用管理預託金を構成する費用のうち、何れかの費用に不足が生じた場合は、当該預託金の未使用分から充当することになります。但し、引退清算時における当該立替費用への充当を除き、運用期間中は、クラブ法人の運用管理費は当該不足分には充当しないものとします。
③ファンド運用管理費預託金
④ファンド運用監査預託金
⑤販売手数料
⑥調整金
費用項目 | 費用明細 | 費用の計算対象期間 |
---|---|---|
③ファンド運用管理費預託金 |
当歳から2歳 年率2.4% 3歳 年率1.6% 4歳 年率1.2% 5歳から6歳 年率0.8% 7歳以上 年率0.4%(運用延長の場合) |
募集開始時より運用終了まで |
④ファンド運用監査預託金 |
50万円/1計算期間 | 募集開始時の馬齢から当該出資馬の運用が終了する日が属する計算期間まで |
⑤販売手数料 |
当該出資馬の募集総額のうち20%相当額 | 匿名組合契約成立時に出資金として一括でお支払いいただきます。 |
⑥調整金 |
購入馬ごとに異なります。 | 調整金は、本ファンドの募集総額を調整するために設定されています。 |
上記金額(調整金を除く)は消費税抜きの金額であり、別途消費税相当額が加算されます。
(ファンド運用管理費預託金が余った場合)
お客様にお支払いいただいたファンド運用管理費預託金について、当社が運用期間中に実際に収受したファンド運用管理費を控除した後に残余金がある場合には、引退精算分配時に、お客様の出資口数に応じて返還します。
(ファンド運用管理費預託金が不足する場合)
運用期間中にファンド運用管理費預託金が当社に係るファンド運用管理費の支払いに不足する場合には、当該不足分が累積するものとします。
この場合、当社は、クラブ法人から分配があった場合には当該分配金から、当該不足分の累積金額に充当し、その後残額があった場合には当社は獲得賞金等分配金としてお客様に分配します。
なお、引退精算時にクラブ法人からの分配金が無い場合又は当該不足分の累積金額に不足する場合には、精算ができない分については債務が消滅するものとし、お客様に請求しないものとします。