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賞金・優勝賞品等の分配方法
賞金・優勝賞品等の分配方法
獲得賞金等分配対象額がある場合には、以下の都度分配、年次分配、引退精算分配の方法により、当該獲得賞金等分配対象額のうち、利益分配額に係る源泉徴収額を控除して出資口数に応じてお客様に支払います。
- 2019年度以降
- 2018年度
- 2017年度
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都度分配
賞金、賞品売却分配金(消費税抜き)、保険料解約返戻金、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取り止め又は不成立となった場合に交付)及びJRA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税は、都度分配として分配します。当該計算期間内(4月1日から翌3月31日)の出走により得た賞金、保険料解約返戻金及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間に属し、当社が賞金等を受領後、当社の営業者報酬を控除し、原則7営業日以内に分配します。但し、海外遠征を行う旨を事前に公表する場合には、クラブ法人は当該公表時に指定した競走において獲得した賞金等から、海外遠征に要すると見込まれる金額を留保し、海外遠征費に充てることができるものとします。当該留保分を海外遠征費に充てた後、残余金がある場合には、金額が確定後原則 7営業日以内に都度分配するものとします。
なお、賞金のうち、海外遠征による競走については、収益及び費用の確定した日の計算期間内に属することとなり、当該費用の確定後、原則7営業日以内に分配します。また、事故見舞金の分配については、返還金がないことを確認した後、原則7営業日以内に分配します。
また、運用期間中に維持費出資金が維持費の支払いに不足し、クラブ法人が当該維持費の立替を行っている場合及びクラブ法人が当該出資馬の海外遠征に伴う経費の立替えを行っている場合、クラブ法人は、運用期間中に受領した賞金等から当該立替費用に充当でき、当該立替金充当後の精算対象金銭を当社に対して分配します。当社はクラブ法人からの当該分配額から当社に係る営業者報酬を控除後残額があった場合、お客様に都度分配の方法により分配します。年次分配
当該計算期間中(4月1日から翌3月31日)にクラブ法人が当社に分配する際の匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税並びに競走用馬の購入代金及び維持費に係る消費税は、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金として、クラブ法人及び当社の確定申告で精算した後、相当の期間内に年次分配としてお客様に分配します。
また、当該計算期間中(4月1日から翌3月31日)に支給された診療費補助金及び装蹄費補助金は、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金とともに、年次分配としてお客様に分配します。 なお、運用期間中に維持費出資金が維持費の支払いに不足し、クラブ法人が当該維持費の立替を行っている場合及びクラブ法人が当該出資馬の海外遠征に伴う経費の立替えを行っている場合、クラブ法人は、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金から当該立替費用に充当でき、当該立替金充当後の精算対象金銭を当社に対して分配します。当社はクラブ法人からの当該分配額をお客様に年次分配の方法により分配します。引退精算分配
当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(消費税を除きます。)、保険金(死亡・競走能力喪失の場合及び傷病等により未出走が確定した場合)、引退に伴う保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、クラブ法人源泉精算金、消費税精算金及び運用開始にあたってお客様が出資した維持費出資金のうち未使用分は、引退精算分配の方法により分配します。クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金を除く引退精算分配は、競走馬登録の抹消・競走用馬の死亡といった引退事由の生じた月の翌月の事務計算により金額が確定し、金額が確定した月の翌月に原則として分配が行われます。
また、上記の年次分配を予定していたクラブ法人源泉精算金及び消費税精算金は、引退・運用終了した年の翌年度中までに引退精算分配します。
なお、運用期間中に維持費出資金が維持費の支払いに不足し、クラブ法人による立替えが発生している場合及びクラブ法人が当該出資馬の海外遠征に伴う経費の立替えを行っている場合には、精算対象金銭が当該立替金に充当され、当該立替金充当後の精算対象金銭を当社に対して分配します。当社はクラブ法人からの当該分配額から当社に係る営業者報酬を控除後残額があった場合、お客様に引退精算分配の方法により分配します。なお、引退精算分配時に精算対象金銭及び未使用の維持費出資金が無い場合又は当該立替金に不足する場合には、当社が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。 -
都度分配
賞金、賞品売却分配金(消費税抜き)、保険料解約返戻金、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取り止め又は不成立となった場合に交付)及びJRA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得は、都度分配として分配します。当該計算期間内(4月1日から翌3月31日)の出走により得た賞金、保険料解約返戻金及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間に属し、当社が賞金等を受領後、当社の営業者報酬を控除し、原則7営業日以内に分配します。但し、馬主慣行により、祝賀会を開催する場合は、通常の分配時における控除に加え、祝賀会の開催費用として、獲得した賞金の10%相当額を留保します。その後、当該祝賀会の開催費用(実費)が確定した後、当該留保額から祝賀会の実際に支払った費用を控除した残額を7営業日以内に分配します。
なお、賞金のうち、海外遠征による競走については、収益及び費用の確定した日の計算期間内に属することとなり、当該費用の確定後、原則、7営業日以内に分配します。また、事故見舞金の分配については、返還金がないことを確認した後、原則、7営業日以内に分配します。
また、運用期間中に維持費出資金及び調整金が維持費の支払いに不足し、クラブ法人が当該維持費の立替を行っている場合、クラブ法人は、運用期間中に受領した賞金等から当該立替費用に充当でき、当該立替金充当後の精算対象金銭を当社に対して分配します。当社はクラブ法人からの当該分配額から当社に係る営業者報酬を控除後残額があった場合、お客様に都度分配の方法により分配します。年次分配
当該計算期間中(4月1日から翌3月31日)にクラブ法人が当社に分配する際の匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税並びに競走用馬の購入代金及び維持費に係る消費税は、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金として、クラブ法人及び当社の確定申告で精算した後、相当の期間内に年次分配としてお客様に分配します。
また、当該計算期間中(4月1日から翌3月31日)に支給された診療費補助金及び装蹄費補助金は、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金とともに、年次分配としてお客様に分配します。 なお、運用期間中に維持費出資金及び調整金が維持費の支払いに不足し、クラブ法人が当該維持費の立替を行っている場合、クラブ法人は、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金から当該立替費用に充当でき、当該立替金充当後の精算対象金銭を当社に対して分配します。当社はクラブ法人からの当該分配額をお客様に年次分配の方法により分配します。引退精算分配
当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(消費税を除きます。)、保険金(死亡・競走能力喪失の場合及び傷病等により未出走が確定した場合)、引退に伴う保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、クラブ法人源泉精算金、消費税精算金、及び運用開始にあたってお客様が出資した維持費出資金のうち未使用分は、引退精算分配の方法(但し、維持費出資金の未使用分についてはお客様のお支払い済みの出資金額に応じた分配となります。)により分配します。クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金を除く引退精算分配は、競走馬登録の抹消・競走用馬の死亡といった引退事由の生じた月の翌月の事務計算により金額が確定し、金額が確定した月の翌月に原則として分配が行われます。
また、上記の年次分配を予定していたクラブ法人源泉精算金及び消費税精算金は、引退・運用終了した年の翌年度中までに引退精算分配します。
なお、運用期間中に維持費出資金及び調整金が維持費の支払いに不足し、クラブ法人による立替えが発生している場合には、精算対象金銭が当該立替金に充当され、当該立替金充当後の精算対象金銭を当社に対して分配します。当社はクラブ法人からの当該分配額から当社に係る営業者報酬を控除後残額があった場合、お客様に引退精算分配の方法により分配します。なお、引退精算分配時に精算対象金銭が無い場合又は当該立替金に不足する場合には、当社が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。 -
都度分配
賞金、賞品売却分配金(消費税抜き)、保険料解約返戻金、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取り止め又は不成立となった場合に交付)、診療費補助金及び装蹄費補助金は、都度分配として分配します。
当該計算期間内(4月1日から翌3月31日)の出走により得た賞金、保険料解約返戻金及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間に属し、当社が賞金等を受領後、当社の営業者報酬を控除後、原則7営業日以内に分配します。但し、馬主慣行により、祝賀会を開催する場合は、通常の分配時における控除に加え、祝賀会の開催費用として、獲得した賞金の10%相当額を留保します。その後、当該祝賀会の開催費用(実費)が確定した後、当該留保額から祝賀会の実費費用を控除した残額を7営業日以内に分配します。なお、賞金のうち、海外遠征による競走については、収入費用の確定した日の計算期間内に属することとなり、当該費用の確定後、原則、7営業日以内に分配します。また、事故見舞金の分配については、返還金がないことを確認した後、原則、7営業日以内とします。
また、運用期間中に運用管理預託金及び調整金が諸費用の支払いに不足し、クラブ法人が当該諸費用の立替を行っている場合、クラブ法人は、運用期間中に受領した賞金等から当該立替費用に充当でき、当該立替金充当後の精算対象金銭を当社に対して分配します。また、運用期間中に当社控除経費が発生している場合には、当社はクラブ法人からの当該分配額から当社に係る営業者報酬及び当社控除経費を控除後残額があれば、お客様に都度分配の方法により分配します。年次分配
当該計算期間内(4月1日から翌3月31日)に出走して獲得した賞金に係る、JRA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、及びクラブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税は、それぞれJRA等源泉精算金、クラブ法人源泉精算金として、営業者(クラブ法人及び当社)の確定申告で精算した後、相当の期間内に年次分配としてお客様に分配します。
なお、運用期間中に運用管理預託金及び調整金が諸費用の支払いに不足し、クラブ法人が当該諸費用の立替を行っている場合、クラブ法人は、JRA等源泉精算金、クラブ法人源泉精算金から当該立替費用に充当でき、当該立替金充当後の精算対象金銭を当社に対して分配します。また、運用期間中に当社控除経費が発生している場合には、当社はクラブ法人からの当該分配額から当社に係る当社控除経費を控除後残額があれば、お客様に年次分配の方法により分配します。引退精算分配
当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(消費税を除きます。)、保険金(死亡・競走能力喪失の場合及び傷病等により未出走が確定した場合)、引退に伴う保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、JRA等源泉精算金、クラブ法人源泉精算金、消費税精算金、及び運用開始にあたってお客様が出資した運用管理預託金及びファンド運用管理預託金のうち未使用分は、引退精算分配の方法により分配します。
JRA等源泉精算金、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金を除く引退精算分配は、競走馬登録の抹消・競走用馬の死亡といった引退事由の生じた月の翌月の事務計算により金額が確定し、金額が確定した月の翌月に原則として分配が行われます。
また、上記の年次分配を予定していたJRA等源泉精算金及びクラブ法人源泉精算金並びに消費税精算金は、引退・運用終了した年の翌年中までに引退精算分配します。
なお、運用期間中に運用管理預託金及び調整金が諸費用の支払いに不足し、クラブ法人による立替えが発生している場合には、精算対象金銭が当該立替金に充当され、当該立替金充当後の精算対象金銭を当社に対して分配します。また、運用期間中に当社控除経費が発生している場合には、当社はクラブ法人からの当該分配額から当社に係る営業者報酬及び当社控除経費を控除後残額があれば、お客様に引退精算分配の方法により分配します。なお、引退精算分配時に精算対象金銭が無い場合又は当該立替金に不足する場合には、ファンド運用費管理預託金及びファンド監査預託金に残額があれば当該金額をもって充当し、精算ができない分については当社が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。また、当社控除費用が発生している場合であっても、引退精算時にクラブ法人分配対象額が無い場合又は当社控除費用に不足する場合には、精算ができない分については当社が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。